料金設定 について 解説します。
各種料金設定
通常料金
一般 | 3800円 |
高校生以下 | 2800円 |
※初診時は初診料として1000円加算致します。
※小児疾患の治療の場合、施術指導料として1000円加算致します。施術指導につきましては「小児はり」ページをご覧ください。
回数券
回数券6回分
一般 | 19800円 |
高校生以下 | 14800円 |
回数券12回分
一般 | 36800円 |
高校生以下 | 25800円 |
※初診時に回数券はご使用頂けません。
サービス特典
ネット割引
ネットで予約を申し込むか、電話予約の際に「ネットで見た」と伝えて頂くと、
初診料から500円割引致します!!
月割りサービス
当院で施術を受けた後1ヶ月以内にご来院頂いた患者様は300円割引とさせて頂きます。
例:一般の患者様が4/10にご来院した場合・・・
・4/17までに再来院すると、料金が3500円に!!
※本サービスは回数券をご利用の患者様は対象となりませんのでご了承下さい。
ポイントサービス
一度の通院につき1ポイント差し上げます。12ポイント貯まると500円割引券を進呈致します。
※本サービスはすべての患者様が対象となります。
定期通院のすすめ
当院の回数券やサービス特典は定期的に長くご来院頂く患者様に大変お得となっております。
それは、鍼灸マッサージの最大の特徴が健康の保持・増進にあり、当院では定期的に施術を受けることをお勧めしているからです。
心身の健康管理のために、ぜひ当院の割引サービスをご利用下さいますよう宜しくお願い致します。
福島市鍼灸マッサージ助成事業
福島市では鍼灸マッサージ施術費助成事業を行っております。
各種規定に該当する市民の皆様を対象に、年間12000円分の治療費補助が受けられます。
対象となるのは以下の方々です。
①65才以上の一人暮しの方。
②障害等によって寝たきりの状態が6ヶ月以上続いている20歳以上の方の介護者。
③痴呆性老人で、寝たきりの者と同程度と判断される65才以上の方の介護者。
該当なさる市民の方は、保険福祉センター内長寿福祉課、お近くの支所、または在宅介護支援センターにて「在宅高齢者支援事業申請書」、または「はり、きゅう、マッサージ等施術費助成申請書」にご記入の上申請してください。
しばらくして家庭訪問の上面接調査があり、対象になる場合は「施術利用券」が送付されてきます。
「施術利用券」は福島市指定施術所でのみ利用できます。
※当院は福島市指定の鍼灸院です。
詳しいお問い合わせは、お近くの民生委員、支所、または福島市役所(福島市保険福祉センター)長寿福祉課長寿支援係まで
TEL 024- 525-7657
FAX 024- 525- 5371
〒960-8002 福島市森合町10-1
助成券の写真☟
鍼灸マッサージ助成事業のチラシ☟
助成事業申込み用紙記入例☟
保険取り扱いについて
鍼灸は医療行為です。
そのため、各種保険の一部が適応となります。
以下の項目をご確認下さい。
自賠責保険(交通事故被害)
・交通事故による被害(むち打ち症など)には鍼灸治療がとても効果的です。
・基本的に医師の診断書も不要ですが、保険会社によっては必須の場合もあります。
・事故後、病院で検査の結果、骨折や脊髄症等の鍼灸不適応疾患がないことが確認されれば治療可能です。
・治療費の本人負担はありません。
・交通事故後遺症で肩こり、吐き気、めまい、頭痛、手のしびれ、不眠などある場合、鍼灸治療は優れた効果を発揮しますので是非ご相談下さい。
※自賠責保険を使って鍼灸を受ける際にはいくつかの注意事項がございます。
詳しくは鍼灸ノート「自賠責保険について」をご覧ください。
健康保険(健保、国保、後期高齢者、共済)
当院では、健康保険の取扱いは行っておりません。
理由は、現在の保険制度ですと、適応するために様々な条件をクリアする必要が あり(下記参照)、必ずしも患者様に有益なだけではないということです。
かつ、疾患局所への治療のみが保険の適応となるため、当院が掲 げる全身治療は行えず、治療方針とそぐわない点もあり、当院では健康保険の取扱いは行わない方針を取っております。
※どうしても保険の取り扱いで診療を受けたいという方は、保険診療を行っている鍼灸院をご紹介致します。
因みに、健康保険の適応には以下の条件を満たす必要がありますので、ご確認下さい。
(1)政府管掌保険、国民健康保険、共済保険、後期高齢者保険、組合健保については、対象疾病は次ぎの6疾患のみです。
①神経痛(坐骨、肋間、三叉神経痛など)
②関節リウマチ
③頚腕症候群(手のしびれ、肩こりなど)
④五十肩
⑤腰痛症
⑥頚椎捻挫後遺症(ムチウチ症があって既に示談してしまった場合)
(2)医師の同意書または診断書が必要です。
(3)1回の同意書(診断書)で有効期間は3ヶ月。その後3ヶ月ごとに同意が必要となります。
(4)同一月内における病院、医院、接骨院における治療と鍼灸治療との併用はできません。
(5)鍼灸は、健康保険法では「療養費の支給」という扱いなので、一旦料金を支払って頂き、後に7~10割を保険者(市町村、共済組合など)より被保険者(患者本人、世帯主など)が払い戻しを受ける、という扱いとなります。
労災保険
労災保険を使って鍼灸治療を受ける際には、いくつか必要な書類、手続きがございます。
①お勤めの事業所印の押された「療養補償給付たる療養の費用請求書」
②医師の診断書(はりきゅう用の指定用紙があります)
③当院の領収書
※当院は「労災保険指名施術所」の認定を受けておりません。そのため、いったん窓口で治療費をお支払いいただき、領収書を療養補償給付たる療養の費用請求書と診断書に添えて、労働基準監督署に直接請求していただきます。
※医師の診断書(はりきゅう指定用紙あり)が、必要になりますので、病院にて労災として受診した際に「鍼灸治療も希望」の旨をお伝えください。
所定の診断書については労働基準監督署にご相談ください。
尚、福島市内の労災保険指名施術所はこちらです…斉藤はり灸院